1994-10-18 第131回国会 参議院 予算委員会 第3号
○竹村泰子君 それは後刻ゆっくりとごらんいただきたいと思うんですけれども、私どもは日本のODAによってつくられた電波監視局なども見てまいりました。全く何といいますか、使われていない、まさにODAのむだ遣いを、さびついたままであるような状態のODAのむだ遣いを見てきたわけであります。
○竹村泰子君 それは後刻ゆっくりとごらんいただきたいと思うんですけれども、私どもは日本のODAによってつくられた電波監視局なども見てまいりました。全く何といいますか、使われていない、まさにODAのむだ遣いを、さびついたままであるような状態のODAのむだ遣いを見てきたわけであります。
又従来電波監視を行なつておりますところの局所が地方電波監視局としまして電波監理局から分離されておつたのでございますが、これも過般内部部局としまして地方の電波監理局の監視部という形に改められましたので、その局所は離れてはおりますけれども、人事、会計面等におきまして、独立官庁としてありました時分に鑑みますというと、その事務処理が相当簡素化されましたので、その面での節減もできる形になつたのでございます。
又それより遡りますが、地方電波監理局におきまして、従前は電波監視局が電波監理局と相並んだ形になつておりましたが、これが現在地方電波監理局の内部組織の中に監視部として統合されましたので、場所は違つております、離れておりますけれども、人事、会計その他の面におきまして内部組織の中に入れられましたので、先ほど申上げました本省段階における機構改正に伴うと同じような考え方で、人事、会計、庶務関係での仕事に削減の
それはなぜかというと、従つ来本省直轄というか、中央直轄であつた電波監視局を地方の電波監理局の中に含めて、それで事実出先の従来の電波監理局というものの実体をそのまま監視部という形で置いておつた。従つて地方電波監理局そのものにとつてみれば、従来と何らの関係はなかつた。
従来電波監理局から離れておりました電波監視局というものの仕事を監理局の内部組織の中に入れましたので、電波監理局としては従来よりは確かに御指摘のように仕事は殖えましたけれども、電波監理の仕事全体から見まして地方を見た場合に、電波監理の関係の仕事が監理局の中に含まれましたので、従つてその両者に個々に持つておりました人事、会計、庶務関係のものは監理局の一本にこれが統合することができるようになりましたから、
外国品に負けない相当優秀なものができるようになつておりますので、最近はそういう施設も電波監視局に設置をいたしております。従つて電波監視上必要な施設は、国産品で十分今のところ間に合うというように考えております。
実は以前には地方の組織において電波監理局、それに上下の関係は別といたしまして、電波監視局を一応独立した形で持つたことがあつたわけでありますが、その後いろいろ部内の仕事の関係上から、ただいま御指摘になりましたように、地方の監理局の中の一つの部というぐあいに統合いたしまして結局地方における電波監理局でございます。
○長谷政府委員 国内における不法電波の調査、これは私ども探査という言葉を使つておりますが、この仕事は郵政省の電波監理局の中の一つの重要な仕事でございまして、電波監視局というような組織を全国的に持つておりまして、昼夜二十四時間、不眠不休でそういうものの探聴をやつております。
そういうために電波監視局があの三橋事件のごときものを今日まで発見し得ないでおつた。
に改め、同條第六項及び第七項中「電波監視局及び」を削る。 第二條(電波法の一部改正)、第三條(放送法の一部改正)、第四條(有線放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正)及び第六條(判事補の職権の特例等に関する法律の一部改正)を削り、第五條(地方自治法の一部改正)を第二條とし、第七條を次のように改める。
實君紹介)(第四〇三七号) 三四八 神崎郡下の地域給指定に関する請願(松 澤兼人君紹介)(第四〇四八号) 陳情書 一 宮城県下の地域給指定に関する陳情書 (第四号) 二 寺前村の地域給引上げに関する陳情書 (第一〇四号) 三 津和野町の地域給指定に関する陳情書 ( 第二一六号) 四 加茂町の地域給指定に関する陳情書 (第 二一七号) 五 釧路電波監視局
第五條において地方自治法第百五十六條第五項から「電波監視局」を削りましたのは、電波監理局を地方電波監理局の内部組織とする趣旨に出でたものであります。 最後に附則について簡單に申上げます。第二項は、職員の身分等を辞令を用いることなく継続させる等のため、行政機関の廃止、移管等の場合に例文的に用いる規定でございます。
ただいま御質問ございました自由日本放送と申しますか、今朝の毎日新聞に載りました放送は、確かに発射されているわけでありまして、私どもの電波監視局におきまして先月の二十四日に、試験的に発射された電波をキャッチしたのであります。その発信源につきまして、監視局におきましてその職責上調べましたところ、全国の監視局の方向探知をいたしました方向は、大体北京あるいは天津付近をさしているようであります。
それから電波監視局が郵政省の地方電波監理局に統合されます。調達局は八つございますが、そのうち呉を廃止いたします。それから調達庁の監督官事務所六十八カ所ありましたのを廃止いたしまして調達局出張所三十七、分室を二十八作りました。 次は法務府でありますが、矯正保護管区本部というものを矯正管区という簡単な名前に改称いたしました。
差当り電波監理委員会の持つておる電波監視局と言いますか、駐留軍の使用しておる無線局、それから電波というものに対しては駐留軍は駐留軍での一つの何と言いますか、電波監視と言いますか、モニターをやつて、日本の電波監理委員会の監視局というものはこれに対して一切モニターすることができないんだ、その点の錯綜するごとによつて駐留軍の電波の使用も非常に障害を受けるかも知れない、日本側もこれは非常な障害を受けるかも知
目下この問題は協議中でございまして、まだ結論を得ておらないのでございまするが、私どもの考え方を申上げまするならば、勿論ごの問題につきましては日本の電波監視局と、それから米軍の同じような機能を持つた所と協力して双方データを交換しながら、日本のこの領土内と申しますか、日本地域の電波の使用がうまく行くという方向で進まなければならないと考えておりますが、この問題につきましては、先般秘密会でちよつと申上げましたように
昭和二十六年十二月二十六日 宮城県下の地域給指定に関する陳情書 (第四号) 昭和二十七年一月二十九日 寺前村の地域給引上げに関する陳情書 (第一 〇四号) 同月三十一日 津和野町の地域給指定に関する陳情書 (第二一六 号) 加茂町の地域給指定に関する陳情書 (第二一七 号) 釧路電波監視局の地域給に関する陳情書 (第二一八号) 二月七日 袋井町の地域給指定に関する陳情書
この電信電話の専用線は、電波監理委員会といたしまして、地方に電波監理局及び電波監視局という地方部局が、現業的な機関及び監視的な機関が合計十数局ございます、これら中央機関との間の事務連絡、その他電波監視のための緊急を要する通信連絡のためにこの專用線を是非持ちたいということで、電気通信省の当局のかたがたともお願いをして、昨年度一億七千万円ばかりの予算を以てその達成を期したのでございますが、いろいろの事情
二郎君外一名紹介)(第一六〇八号) 陳情書 一 善通寺町の地域給指定に関する陳情書 (第六号) 二 電気通信職員級別俸給表制定に関する陳情 書外三件 (第一 七号) 三 古川市の地域給指定に関する陳情書 (第二 三号) 四 早島町の地域給引上げに関する陳情書 (第二九号) 五 広島県の地域給指定に関する陳情書 (第四〇号) 六 仙台電波監視局
十月十八日 善通寺町の地域給指定に関する陳情書 (第 六号) 電気通信職員級別俸給表制定に関する陳情書外 三件 (第一七号) 古川市の地域給指定に関する陳情書 (第二三号) 早島町の地域給引上げに関する陳情書 (第 二九号) 広島県の地域給指定に関する陳情書 (第四〇号) 仙台電波監視局の地域給引上げに関する陳情書 (第四九号) 釧路地方の地域給引上げの陳情書 (第八
一、函館市におきましては国家地方警察函館方面本部、函館海上保安部 二、小樽市におきましては第一管区海上保安本部三、札幌市におきましては国家地方警察北海道管区本部、同札幌方面本部、札幌電波管理局、同じく札幌電波監視局 四、釧路市におきましては、釧路海上保安部、国家地方警察釧路方面本部 五、根室町におきましては、根室町警察署、納沙布燈台 六、室蘭市におきましては室蘭市警察署、室蘭海上保安部であります。
電波管理の地方機構といたしまして、各電波監理局は無線局の免許、検査、監査、無線通信従事者の試験、免許、放送業務の規正等、いわゆる管理事務を所掌するほかに、電波監視の現業事務として、書夜継続の執務を要する電波監視局を持つのであります。これら電波管理機構に包含されまする職員の配置を見ると、それはほぼ定員充足の状況にあるのであります。
又電波行政及び放送関係については、米子電波監視局及び中国電波監理局、鳥取、松江両放送局及び広島中央放送局を視察いたしましたが、米子監、視局では方向探知器をビジユアルにしたいこと、業務の性質上職員が局から近距離のところに居住してもらいたいのであるが、住宅事情でそうはいかないで困つているから、官舎の増設をしてもらいたいこと、庁舎の土地建物の移管を速かに完了されたいこと等の要望がありました。